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調査対応地域 東京/荒川区/板橋区/江戸川区/大田区/葛飾区/北区/江東区/品川区/渋谷区/新宿区/杉並区/墨田区/世田谷区/台東区/中央区/千代田区/豊島区/中野区/練馬区/文京区/港区/目黒区/ 昭島市・あきる野市・青梅市・国立市・小金井市・国分寺市・調布市・西東京市・八王子市・東村山市・日野市・府中市・町田市・三鷹市・武蔵野市・ ♦千葉♦
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「探偵業の業務の適正化に関する法律」1.定義探偵業務、探偵業及び探偵業者について定義するとともに、専ら報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを探偵業から除外する。 2.欠格事由最近5年間に営業停止命令等に違反した者、暴力団員等は、探偵業を営んではならないこととする。
3.届出制探偵業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対し、営業の届出をしなければならないこととする。
4.名義貸しの禁止探偵業の届出をした者は、名義貸しをしてはならないこととする。 5.探偵業務の実地の原則探偵業者等が業務を行うに当たっては、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならないこととする。 6.契約時の探偵業者における義務探偵業者は、契約を締結しようとするときに、あらかじめ、
7.探偵業務の実地に関する規制探偵業務の探偵業者以外の者への委託の禁止等探偵業務の実施に関する規制を設ける。 8.秘密の保持等探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないこととする。 9.教育都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができることとするとともに、所要の罰則を設ける。 10.名簿の備付け等探偵業者は、営業所ごとに従業者名簿を備え付けるとともに、営業所の見やすい場所に届出証明書を掲示しなければならないこととする。 11.監督・罰則都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができることとするとともに、所要の罰則を設ける。 12.探偵業務の実地に関する規制施行期日は、平成19年6月1日とする。
東京都公安委員会探偵業届出番号第30100213号 総合探偵社アイキューリサーチ東京足立 東京都足立区千住宮元町31-11 ☎03-6806-1009 |